○小笠原村火葬場条例施行規則
昭和50年7月26日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、小笠原村火葬場条例(昭和50年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の徴収方法)
第3条 村長は、使用を許可したときは火葬場使用台帳(別記様式第2号)に記入し、使用料を調定して使用者に納入通知書を交付する。
(1) 条例第6条第1号の場合 全額
(2) 条例第6条第2号の場合 全額
(3) 条例第6条第3号の場合 定額の3分の2相当額
(1) 生活保護法の適用を受けている者 定額の5分の4相当額
(2) その他村長が特別の事由があると認めた者 定額の5分の4相当額
(火葬場の管理)
第8条 火葬管理者(以下「管理者」という。)は、使用者から作業票を受理したときは、棺柩を受置し、作業票記載の日時に火葬を行うものとする。
(柩の容積)
第9条 火葬に附する柩の容積は、次の標準による。
| 高さ | 幅 | 長さ |
寝棺 | 0.5メートル以内 | 0.5メートル以内 | 1.8メートル以内 |
第10条 管理者は、火葬を行つたときは埋火葬許可証又は改葬許可証の裏面等に火葬を行つた証明及び日時を記入し、署名捺印のうえこれを使用者に返さなければならない。
第11条 集骨時間は火葬が終つた後1時間以内とし、その時刻は管理者が使用者に通知する。ただし、都合により集骨時刻を翌日に指定することができる。
第12条 前条に指定した集骨時刻内に使用者が集骨しなかつたときは、管理者が集骨して保管することができる。
第13条 使用者が火葬場の使用中に事故により死亡又は行方不明となり、遺骨の引取人がなくなつた場合の遺骨は管理者が保管し、30日を経過してもなお引取人のない場合は管理者において仮埋葬することができる。
(遺体冷却装置の申請手続)
第14条 遺体冷却装置を使用しようとする者は、遺体冷却装置使用申請書(別記様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(遺体冷却装置の柩の容積)
第15条 遺体冷却装置を使用する場合の柩の容積は、次の標準による。
寝棺 高さ 0.36メートル以内
幅 0.50メートル以内
長さ 1.80メートル以内
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。