○小笠原村火葬場条例
昭和50年3月12日
条例第3号
(設置)
第1条 小笠原村民の環境衛生の向上を図り、住民福祉を増進するため、火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小笠原村父島火葬場 | 小笠原村父島字洲崎 |
小笠原村母島火葬場 | 小笠原村母島字評議平 |
(使用の許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、小笠原村規則の定めるところにより申請し、村長の許可を受けなければならない。
2 小笠原村の住民でない者から火葬場使用の申請があつた場合、村長が支障がないと認めたときに限りこれを許可する。
(使用時間)
第4条 火葬場の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、父島火葬場の遺体冷却室、待合室兼斎場及び待合個室の使用時間については、村長が必要と認める時間とする。
(使用料)
第5条 火葬場を使用しようとする者は、別表第1に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない事由により使用できなくなつたとき。
(2) 使用開始前に使用申請を取り消したとき。
(3) その他村長が特別の事由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第7条 村長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、または免除することができる。
(遺骨の処理)
第8条 使用者は、火葬終了後村長の指定する時刻までに遺骨を処理しなければならない。
2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨を処理しないときは、村長がこれを処理する。この場合において、使用者、遺族等は異議を申立てることができない。
(使用許可の取消)
第9条 村長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、火葬場の使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例または村長の指示に従わなかつたとき。
(2) 災害その他の事故により火葬場の施設が使用できなくなつたとき。
(3) 工事その他の都合により必要があるとき。
(使用の原則)
第10条 火葬場の使用にあたつては、すべて関係職員の指示に従い、使用者において秩序を乱すような行為をしてはならない。
(賠償)
第11条 使用者は、使用に際し火葬場及び附帯設備に損害を生ぜしめたときは、村長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、村長は賠償額を減額または免除することができる。
(遺体冷却装置の使用)
第12条 遺体冷却装置を使用しようとする者は、小笠原村規則の定めるところにより申請し、村長の許可を受けなければならない。
2 遺体冷却装置を使用しようとする者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、村長が小笠原村規則で定める。
附則
この条例は、小笠原村規則で定める日から施行する。
附則(昭和53年1月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月14日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
| 区分 | 住民 | 非住民 |
火葬炉 | 満12歳以上 | 28,000 | 64,000 |
満12歳未満 | 23,000 | 48,000 | |
死産児(死胎児を含む。) | 19,000 | 37,000 | |
遺骨(1回) | 15,000 | ||
遺体冷却室 | 1日(24時間) | 520 | 1,040 |
待合室兼斎場 | 1日(24時間) | 520 | 1,040 |
待合個室 | 1日(24時間) | 520 | 1,040 |
遺体冷却室、待合室兼斎場、待合個室については、1日(24時間)を越えて使用した場合は、1日(1日に満たないときは、1日とみなす。)を増すごとに、1日の使用料を加算する。
別表第2
区分 | 住民 | 非住民 |
1日(24時間) | 520円 | 1,040円 |
ただし、1日(24時間)を越えて使用した場合は 1日(1日に満たないときは、1日とみなす。)を増すごとに、1日の使用料を加算する。