○イエシロアリ等の母島への侵入防止に関する条例施行規則
平成10年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、イエシロアリ等の母島への侵入防止に関する条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(生息地域)
第3条 条例第5条第4項に規定するイエシロアリの生息する地域は、概ね別図のとおりとする。
(届出及び誓約)
第4条 条例第5条第5項に規定する届出及び誓約は、母島への材木輸送届出及び誓約書(第1号様式)によるものとする。
(防除処理)
第5条 条例第6条に規定する防除処理に用いる薬剤は、イエシロアリ等の予防効果と駆除効果を兼ねたものとする。
(職員の証票)
第6条 条例第7条第2項に規定する証票の様式は、第2号様式とする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。