○小笠原村環境保全条例施行規則
平成3年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、小笠原村環境保全条例(昭和63年小笠原村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(民間施設の緑化)
第4条 条例第7条に規定する規則で定める面積は、500平方メートルとする。
2 条例第7条に規定する敷地のうち規則で定めるものは、その敷地面積に1から建ぺい率を控除して得た数値を乗じて得た面積の10分の2の面積の敷地とする。ただし、その面積が50平方メートル未満のものはこの限りではない。
3 前項に規定する「建ぺい率」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域内の敷地については建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条の規定により定められたその敷地に係る建築面積の敷地面積に対する割合とし、その他の区域内の敷地については10分の7とする。
(緩衝緑地の設置基準)
第5条 条例第8条に規定する緩衝緑地は幅1メートル以上とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
単位 | 植樹する樹木等の種類 | 植樹本数または面積 |
事業面積100m2につき | 1.5m以上の樹木の場合 | 1本 |
1.5m未満の樹木の場合 | 3本 | |
芝以外の草本の場合 | 10本 | |
芝の場合 | 3平方メートル |