○小笠原村環境保全条例施行規則

平成3年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、小笠原村環境保全条例(昭和63年小笠原村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(開発行為等に伴う植樹の基準)

第3条 条例第5条に規定する事業区域内への植樹基準は別表のとおりとする。

(民間施設の緑化)

第4条 条例第7条に規定する規則で定める面積は、500平方メートルとする。

2 条例第7条に規定する敷地のうち規則で定めるものは、その敷地面積に1から建ぺい率を控除して得た数値を乗じて得た面積の10分の2の面積の敷地とする。ただし、その面積が50平方メートル未満のものはこの限りではない。

3 前項に規定する「建ぺい率」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域内の敷地については建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条の規定により定められたその敷地に係る建築面積の敷地面積に対する割合とし、その他の区域内の敷地については10分の7とする。

(緩衝緑地の設置基準)

第5条 条例第8条に規定する緩衝緑地は幅1メートル以上とする。

(廃棄物の撤去命令)

第6条 条例第9条第3項の規定による廃棄物投棄者への撤去命令は、廃棄物撤去命令書(第1号様式)により行うものとする。

(雑草の除去命令)

第7条 条例第10条第3項に規定する雑草の除去及び清掃管理等についての命令は、雑草等刈取除去命令書(第2号様式)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

単位

植樹する樹木等の種類

植樹本数または面積

事業面積100m2につき

1.5m以上の樹木の場合

1本

1.5m未満の樹木の場合

3本

芝以外の草本の場合

10本

芝の場合

3平方メートル

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小笠原村環境保全条例施行規則

平成3年4月1日 規則第5号

(平成3年4月1日施行)