○小笠原村環境保全条例

昭和63年3月14日

条例第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、生活環境の確保改善のために、村長、村民ならびに事業者が一体となり、その責任において環境保全の総合的推進を図り、もつて村民の安全で快適な環境づくりと福祉の増進に資することを目的とする。

(責務)

第2条 村長は、前条の目的を達成するため、環境保全に必要な施策を制定し、これを実施する責務を有する。

2 村民は、村長が実施する環境保全に関する施策に協力するとともに、進んで環境保全に努めなければならない。

3 事業者は、事業活動により生活環境をそこなうことのないよう必要な措置をするとともに村長に協力して環境保全に努めなければならない。

(指導助言)

第3条 村長は、この条例に明確な規定のない事項について、この条例の目的を達成するために必要な指導助言をすることができる。

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為で、その規模が500平方メートル以上のものをいう。

(2) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。

(3) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(4) 空き地 現に人が使用していない土地をいう。

(5) 不良状態 雑草等が繁茂しそのまま放置されているために、生活環境が阻害されている状態をいう。

第2章 自然環境の保全

(開発行為に伴う植樹義務)

第5条 事業者は、開発行為に伴い、当該開発行為に係る事業区域内の樹木を伐採したときは、緑を保全するため、規則に定める基準によりその事業区域内に植樹しなければならない。

2 前項に規定する事業区域内に植樹し難い場合の措置については村長が別に定めるところによる。

3 開発行為の規定に満たない土地の区画または形質の変更により樹木を伐採した者は、第1項に規定する基準により植樹に努めなければならない。

(公共施設等の緑化義務)

第6条 村は、その設置し、又は管理する道路、河川、公園、公営住宅、学校、庁舎等の施設(以下「公共施設」という。)について、植樹するなどその緑化をしなければならない。

2 国及び都は、その設置し、又は管理する公共施設について、その緑化に努めなければならない。

(民間施設の緑化義務)

第7条 規則で定める面積以上の敷地を有する事務所又は事務所の所有者又は管理者は、その敷地のうち規則で定めるものに、樹木を植えるよう努めなければならない。

(緩衝緑化の設置)

第8条 事業者は、前条に規定する緑化に努めるとともに騒音、振動または悪臭等の公害を発生するおそれのある施設を有する工場及び作業場においては規則に定める緩衝緑地をその周囲に設置するよう努めなければならない。

第3章 生活環境の保全

(廃棄物の投棄禁止)

第9条 廃棄物は、何人もみだりに公共用地、公共水路、その他公共の用に供する場所に投棄してはならない。

2 前項に規定する土地の占有者又は管理者は当該場所を常に清潔に保つよう努めなければならない。

3 村長は、当該廃棄物投棄者に対して、撤去を命ずることができる。

(空き地の適正管理)

第10条 空き地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は当該空き地が不良状態とならないよう、適正に管理しなければならない。

2 村長は、空き地が不良状態になるおそれのある時は、当該空き地の所有者等にたいし、生活環境の保全に必要な指導助言をすることができる。

3 村長は、空き地が不良状態にあり、近隣に著しく迷惑を及ぼしていると認めるときは、当該空き地の所有者等に対し、雑草の除去、その他不良状態の改善に必要な措置を命ずることができる。

4 村長は、所有者等が前項の規定により命ぜられた措置を履行しないときは、行政代執行法の定めるところにより、自ら所有者等のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を徴収できるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第6条第7条については昭和64年4月1日から施行する。

小笠原村環境保全条例

昭和63年3月14日 条例第5号

(昭和63年3月14日施行)