○小笠原村立交流センター条例施行規則
平成6年3月31日
規則第2号
(休所日)
第1条 小笠原村立交流センター条例(平成6年小笠原村条例第2号。以下「条例」という。)に規定する小笠原村立交流センター(以下「センター」という。)の休所日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることが出来る。
(1) 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときはその翌日とする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは、休所日であつても、その申請者に対し、施設の一部又は全部を利用させることができる。
(利用時間)
第2条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用手続)
第3条 条例第3条の規定によりセンターの使用について承認を得ようとする者は、使用申請書を村長に提出しなければならない。
2 条例第3条の規定によりセンターの使用の承認に係る事項の変更について承認を得ようとする者は、変更使用申請書を村長に提出しなければならない。
(使用承認)
第4条 村長は、前条第1項の申請につきその使用を承認したときは、申請者にたいして、使用承認書を交付する。
2 村長は、前条第2項の申請につきその使用の変更を承認したときは、申請者にたいして、変更使用承認書を交付する。
(使用承認の取消等の通知)
第7条 村長は、条例第7条の規定に基づき使用の承認を取り消し、または使用を制限し、若しくは使用を停止するときは、使用者に対し使用承認取消等通知書を交付する。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、施設の利用にあたつて次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に施設を使用しないこと。
(2) 許可を受けていない施設を使用しないこと。
(3) 施設を損傷し又は、汚損しないこと。
(4) 使用承認時間を守ること。
(5) 火災盗難等の予防に万全を期すこと。
(6) 危険物及び危険のおそれがあるものを持ち込まないこと。
(7) 他の使用者の迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、管理上職員の指示に従うこと。
(販売行為等の許可)
第9条 施設において、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。