○小笠原村立交流センター条例

平成6年3月14日

条例第2号

(設置)

第1条 小笠原村に小笠原村民相互、村民と来島者、来島者相互の交流を推進し、また、村民の福祉の向上及び小笠原村の振興発展に寄与するため、小笠原村立交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用の承認)

第3条 センターを使用する者は、村長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 村長は前項の承認をする場合において、必要があるときは、当該承認について条件を付すことができる。

(使用権の譲渡禁止)

第4条 第3条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更等の禁止)

第5条 使用者は、センターに特別の施設を設けたり、変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けたときはこの限りではない。

(使用の不承認)

第6条 次の各号の一に該当するときは、村長は使用の承認をしない。

(1) 管理上支障があると認められるとき。

(2) 秩序をみだすおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号のほか、村長が必要と認めたとき。

(使用の取消等)

第7条 村長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、または使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例または村長の指示に違反したとき。

(3) 善良の風俗を害する恐れがあると認めたとき。

(4) 災害その他の事故により、センターの使用ができなくなつたとき。

(5) 工事その他の都合により、村長が特に必要と認めたとき。

2 村は、使用者が、前項各号の一に該当する理由により、同項の処分を受け、これによつて損失を受けることがあつても、その補償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、使用が終了したときは、速やかに使用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、また使用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、施設に損害を生じせしめた場合は、村長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成26年5月1日から施行する。

別表

名称

位置

扇浦交流センター

東京都小笠原村父島字扇浦

奥村交流センター

東京都小笠原村父島字奥村

小笠原村立交流センター条例

平成6年3月14日 条例第2号

(平成26年5月1日施行)