○小笠原村へき地保育所条例施行規則
平成12年9月29日
規則第17号
小笠原村へき地保育所条例施行規則(昭和52年規則第3号)の全部を次のとおり改める。
(目的)
第1条 この規則は、小笠原村へき地保育所条例(昭和52年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(入所年齢)
第2条 保育の実施をする幼児は、4月1日現在満3歳の者(以下「3歳児」という。)から小学校就学前の者とする。
(入所時期)
第3条 保育の実施を開始する時期は4月とする。
(退所の届出)
第8条 入所幼児を退所させようとする保護者は、別記第9号様式により村長に届け出なければならない。
(保育料の納入)
第9条 幼児の保護者は、保育料を毎月末日までに納入しなければならない。
3 保育料の減額又は免除を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、ただちにその旨を村長に書面をもつて申告しなければならない。
(保育時間)
第11条 保育時間は午前9時から午後4時までとする。
(休園日)
第12条 保育園の休園日は次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 土曜日
(4) 1月1日から同月3日まで
(5) 12月29日から同月31日まで
(休業日)
第13条 別表のとおり休業日を定める。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月18日規則第6号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
別表