○小笠原村母島保育所条例

平成12年9月21日

条例第25号

小笠原村へき地保育所条例(昭和52年条例第2号)の全部を次のとおり改正する。

(設置)

第1条 保育を要する乳児、幼児、その他の児童について福祉の増進を図るため、保育所を設置する。

(名称、所在地、定員)

第2条 保育所の名称、所在地及び定員は次のとおりとする。

小笠原村立母島保育園 東京都小笠原村母島字元地 30名

(保育の実施基準)

第3条 保育の実施は、幼児の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該幼児を保育することができないと認められる場合であつて、かつ、同居の親族その他の者が当該幼児を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。

(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること。

(7) 村長が認める前各号に類する状態にあること。

2 前項の規定に基づき、保育の実施を決定した入所者が定員に充たない場合、村長は定員の範囲内において前項各号に該当しない幼児の保育を実施することができる。

(保育の実施の決定)

第4条 小笠原村保育の必要性の認定基準に関する条例(平成28年小笠原村条例第15号)第5条の認定を受けた保育の実施を希望する保護者は、保育所入所申込書を村長に提出し、保育の実施の決定を受けなければならない。

2 前条第1項に該当する者で、延長保育の実施を希望する保護者は、延長保育申込書を村長に提出し、延長保育の実施の決定を受けなければならない。

(入所の拒絶)

第5条 幼児が次の各号の一に該当する場合は、村長は入所を拒絶することができる。

(1) 伝染性疾患を有する場合

(2) 身体虚弱のため保育に堪えない場合

(3) 精神病又は悪癖を有する場合

(4) その他村長が不適当と認める場合

(保育料)

第6条 保育の実施の決定を受けて保育する幼児の保育料は、無料とする。

第7条 削除

(保育の実施の解除)

第8条 幼児又は保護者が次の各号の一に該当する場合は、村長は保育の実施を解除することができる。

(1) 第3条第1項第1号から第7号に該当しなくなつた場合

(2) 第5条各号に該当するに至つた場合

(3) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に従わなかつた場合

(4) 保護者が村長が行う保育の指示に従わない場合

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月19日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月12日条例第17号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

小笠原村母島保育所条例

平成12年9月21日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成12年9月21日 条例第25号
平成13年3月19日 条例第3号
平成16年3月12日 条例第3号
平成27年3月17日 条例第11号
平成28年9月12日 条例第17号
令和元年9月19日 条例第15号