○小笠原村保育所条例施行規則
昭和53年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、小笠原村保育所条例(昭和53年小笠原村条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入所手続)
第2条 幼児を入所させようとする保護者は、別記第1号様式により村長に入所申請を提出しなければならない。
2 保育の実施を決定した幼児については、別記第4号様式により管理しなければならない。
(保育料の納入)
第5条 幼児の保護者は、保育料を毎月末日までに納入しなければならない。
(退所の届出)
第7条 保護者は、入所幼児を退所させようとするときは別記第8号様式により村長に届け出なければならない。
(保育時間)
第8条 保育時間は、原則として次のとおりとする。
月曜日から金曜日まで 午前8時から午後6時まで
土曜日 午前8時から正午まで
ただし、条例第9条に該当する幼児については次のとおりとすることができる。
月曜日から金曜日まで 午前9時から午後0時30分まで
(休園日)
第9条 保育園の休園日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更し、又は、臨時に休園日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日。ただし、その日が日曜日に当るときは、その翌日
(3) 年始(1月2日及び同月3日)
(4) 年末(12月29日から同月31日まで)
(休業日)
第10条 条例第9条に該当する幼児について次のとおり休業日を定める。
(1) 夏季休業日(7月21日から8月31日まで)
(2) 冬季休業日(12月26日から1月7日まで)
(3) 春季休業日(卒園式翌日から3月31日まで)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年2月8日規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年8月28日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日より適用する。
2 昭和55年4月1日より、昭和55年8月30日までの間に、第5条の適用を受けられる者は、第4条のなお書きは適用しない。
附則(昭和56年3月5日規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年2月15日規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月12日規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。
附則(平成2年3月31日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年9月29日規則第16号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年1月26日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月20日規則第23号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
保育料減額・免除基準表
階層区分 | 条件番号 | 条件 | 適用される額 | ||
第3階層~第10階層 | 1 | 生活保護法による保護をうけたとき | 第1階層に適用する基準額 | ||
2 | その世帯の収入額が生活保護法による基準に満たないとき | 第2階層に適用する基準額 | |||
3 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条又は第323条の規定により今年度分の村民税を非課税又は免除されたとき | ||||
4 | 地方税法第15条又は課税団体の条例により、前年度又は今年度分の村民税の徴収を猶予され又は納期を延期されたときは、その事情の止むまで | 第3階層については、第2階層に適用する基準額 第4階層については、第3階層に適用する基準額 第5階層以上については、2階層低位に適用する基準額 | |||
5 | 今年度分の村民税が均等割以下に課税されたとき又は減額されたとき | 第3階層に適用する基準額 第3階層については、第2階層に適用する基準額 | |||
第3及び第4階層 | 6 | その年に稼働能力のない世帯員が増加したとき、又は前年度の主たる稼働者が失業、死亡し、もしくは離婚により世帯を分離したとき | 第3階層に適用する基準額 第3階層については、第2階層に適用する基準額 | ||
第5階層~第10階層 | 7 | その年に稼働能力のない世帯員が増加したとき | 前年分の所得税額を上記の算式のとおり仮定し、仮定した前年分所得税額に対応する階層に適用される基準額。ただし、この基準額を適用してもなお減額されない場合は最初に減額されるまで順次低位に適用する基準額とする。 | 仮定前年分所得税額=前年分所得税額-(扶養控除額等×対象人員)×0.16 ただし、仮定前年分所得税額が0円以下のときは第3階層に適用する基準額 | |
8 | その年の主たる稼働者が失業したとき | 仮定前年分所得税額=その世帯の前年分所得税額―その者の前年分所得税額 | |||
第3階層~第10層 | 9 | 以上条件番号1から8までの各号によりがたいもので村長が特に調査のうえ必要と認めたとき | 1階層低位に適用する基準額の範囲内で認定した額。ただし、1階層低位に適用してもなお減額されない場合は最初に減額されるまで順次低位に適用する基準額とする。 | ||
上表のうち条件番号9に係る村長認定事例 | |||||
| 条件 | 認定階層 | |||
1 | 同一世帯に次のいずれかに該当する者(児)がいる場合 1 心身障害者 身体障害者(児)1~2級 知的障害者(児)1~2度 2 老人福祉手当受給者 | 第3階層から第10階層 | |||
施行規則第4条第3項に係る事例 | |||||
| 条件 | 適用される額 | |||
1 | 条例第9条に該当する幼児 | 7月分の保育料の3分の1を減額する 8月分の保育料の全額を免除する 3月分の保育料の3分の1を減額する |