○小笠原村保育所条例
昭和53年3月24日
条例第6号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により幼児を保護し、その健全な育成を図るため保育所(以下「園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 園の名称及び位置は、次のとおりとする。
小笠原村立父島保育園 東京都小笠原村父島字奥村
(保育の実施基準)
第3条 児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施は、幼児の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該幼児を保育することができないと認められる場合であつて、かつ同居の親族その他の者が、当該幼児を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 昼間に居宅内で当該幼児と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること。
(7) 村長が認める前各号に類する状態にあること。
(保育の実施の決定)
第4条 小笠原村保育の必要性の認定基準に関する条例(平成28年小笠原村条例第15号)第5条の認定を受けた保育の実施を希望する保護者は、保育所入所申込書を村長に提出し、保育の実施の決定を受けなければならない。
(入所の拒絶)
第5条 幼児が次の各号の一に該当する場合は、村長は入所を拒絶することが出来る。
(1) 伝染性疾患を有する場合
(2) 身体虚弱のため保育に堪えない場合
(3) 精神病又は悪癖を有する場合
(4) その他村長が不適当と認める場合
第7条 削除
(保育の実施の解除)
第8条 幼児又は保護者が次の各号の一に該当する場合は、村長は保育の実施を解除することができる。
(2) 第5条各号に該当するに至つた場合
(3) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に従わなかつた場合
(4) 保護者が村長が行う保育の指示に従わない場合
(規則への委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和62年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小笠原村保育所条例の規定は、平成27年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月12日条例第16号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日条例第3号)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表(第6条関係)第9項及び第10項の規定は、平成28年4月1日から適用する。
第2条 改正後の小笠原村保育所条例(以下「改正条例」という。)別表(第6条関係)第9項及び第10項の規定を適用する場合においては、改正前の小笠原村保育所条例第6条により決定された保育料は改正条例により決定された保育料に改めることとし、既納の保育料と、改正条例により決定された保育料との差額が生じた場合は、改正前の小笠原村保育所条例第6条後段の規定に関わらず還付する。
附則(令和元年9月19日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。