○小笠原村地域福祉センター建設に関する特別措置条例施行規則

平成9年8月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、小笠原村地域福祉センター建設に関する特別措置条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(利率)

第3条 条例第11条の規則で定める利率は、貸付時における資金運用部資金法に基づく利率を適用する。

(償還期限の種別)

第4条 条例第12条に定める償還期限は、借受人の申出に基づき、その返還能力に応じて、20年、15年又は10年のいずれかとする。

(端数処理)

第5条 条例第12条の規定による償還金額は、100円未満を四捨五入するものとし、それぞれの償還に伴う過不足額は、償還の最終回において調整するものとする。

(連帯保証人の資格及び人数)

第6条 条例第16条に規定する規則で定める連帯保証人は、次の各号に定める要件を備えていなければならない。

(1) 原則として東京都又はこれに隣接する県に住所を有していること。

(2) 借受人と同等以上の返還能力を有する者であること。

(3) 原則として、年齢が60歳以下であること。

第7条 前条の規定にかかわらず、借受人が法人のときは、連帯保証人2名のうち1名は当該法人の代表者とする。

第8条 条例の施行について必要な書類の様式は別記様式第1号から第7号のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

小笠原村地域福祉センター建設に関する特別措置条例施行規則

平成9年8月28日 規則第9号

(平成9年8月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章
沿革情報
平成9年8月28日 規則第9号