○小笠原村地域福祉センター条例施行規則
平成11年3月25日
規則第10号
(利用の手続)
第1条 小笠原村地域福祉センター条例(平成10年小笠原村条例第27号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定により小笠原村地域福祉センター(以下「センター」という。)の利用について承認を得ようとする者は、別記第1号様式による利用申請書を村長に提出しなければならない。ただし、センターを利用しようとする者が個人で利用する場合において、村長が認めた場合は、利用申請書の提出を省略することができる。
(設備の変更)
第4条 条例第11条ただし書の規定によりセンターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えるため承認を受けようとする者は、利用申請書に仕様書及び図面を添付しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、センターの利用にあたつて次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災盗難等の予防に万全を期すこと。
(2) 危険物及び危険のおそれがあるものを持込まないこと。
(3) 酒類を持込まないこと。
(4) 酒気を帯びて入所しないこと。
(5) 利用準備及び原状回復を利用承認時間内に行なうこと。
(6) センターの職員の指示を守ること。
2 前項第3号の規定にかかわらず、利用者が冠婚葬祭などのため、センター施設を利用するにあたり村長が特に承認したときは、この限りでない。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。