○小笠原村地域福祉センター条例
平成10年12月21日
条例第27号
(設置)
第1条 小笠原村住民の文化、教養と福祉の向上を図るため、地域福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小笠原村地域福祉センター
位置 東京都小笠原村父島字奥村
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) センター施設の利用公開
(2) 施設利用による住民の福祉向上に必要な事業
(3) 前各号のほか、目的を達成するために必要と認める事業
(施設)
第4条 センターに次の施設を設ける。
(1) 多目的ホール
(2) 会議室
(3) 図書室
(4) 児童遊戯室
(5) ボランティアコーナー
(6) 福祉団体室
(7) 研修室
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで
(3) 12月29日から同月31日まで
2 前項の休館日については、村長が特に必要と認めたときは、これを変更し、また臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第6条 開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の開館時間については、特に村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用対象者)
第7条 センターを利用できる者は、小笠原村に住所を有する者とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用の手続等)
第8条 センターを利用しようとする者は、小笠原村規則で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。
(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) センターの施設、設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするものであるとき。
(4) センターの管理上、支障があるとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、村長が利用を不適当と認めたとき。
(利用料)
第9条 センターの施設、設備の利用は、無料とする。ただし、センターが行う事業において、村長が必要と認めたときは、事業に必要な原材料費を徴収するものとし、これを利用しようとする者は、その実費を負担しなければならない。
(利用権の譲渡禁止)
第10条 センターの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)はその権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更禁止)
第11条 利用者は、センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用の承認の取消等)
第12条 村長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、施設の利用の承認を取り消し、その効力を停止し又は利用を制限することができる。
(1) 利用の目的に反する行為をしたとき。
(2) この条例又は村長の指示に違反したとき。
(3) 災害その他の事故によりセンターの施設の利用ができなくなつたとき。
(4) 工事その他の都合により必要があるとき。
(5) 前4号のほか、村長が管理運営上、利用を不適当と認めたとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、センター施設の利用を終了したときは、直ちにそれらを原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときもまた同様とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、センターの施設、設備に損害を生ぜしめた場合は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターに係る次の各号に掲げる業務を行わせることができる。
(1) センターの施設等の利用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 第3条各号に規定する事業の実施に関する業務
(4) 第2号に掲げるもののほか、センターの管理に関し村長が必要と認める業務
3 指定管理者は、小笠原村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第14号)第4条各号のいずれにも該当し、かつ、センターの管理に必要な能力を有するものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、小笠原村規則に定める。
附則
この条例は、小笠原村規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第8号で平成11年4月1日から施行)
附則(平成18年3月31日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。