○小笠原村社会体育施設条例施行規則
昭和60年7月10日
規則第5号
(使用申請)
第1条 小笠原村社会体育施設条例(昭和60年条例第10号。以下「条例」という。)により、小笠原村社会体育施設(以下「体育施設」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は別紙様式による申請書を小笠原村教育委員会(以下「委員会」という。)に提出して承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第2条 体育施設の使用者及び入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 体育施設の施設、設備、器具等の使用については係員の指示を受けるほか、掲示事項を守らなければならない。
(2) 体育施設の使用時間は、午前9時から午後8時30分までとする。ただし、委員会において認めたときはこの限りでない。
(3) 体育施設の建物、施設、設備、器具、備品等を破損または減失したときは、その事情により使用者は相当額の賠償をしなければならない。
(4) 使用者及び入場者は火災、盗難の防止に万全を期さなければならない。
(5) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込んではならない。
(6) 使用者は、その使用を終つたときは設備、器具を原状に復帰させなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年1月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。