○小笠原村社会体育施設条例
昭和60年6月21日
条例第10号
(設置)
第1条 スポーツ活動の振興を通じて、村民の健康を増進するとともに、村民の交流の場を確保し、もつて活力のある文化的な村の実現を図る。
(名称及び位置)
第2条 社会体育施設の名称及び位置は、別表1のとおりとする。
(事業)
第3条 社会体育施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) スポーツの振興に関すること。
(2) 村民の交流に関すること。
(3) 前各号のほか、目的を達成するために必要な事業
(使用)
第4条 社会体育施設を使用しようとする者は、小笠原村教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。
(使用料)
第5条 社会体育施設の使用料は、別表2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、学校教育及び社会教育等の目的で使用する場合で、委員会が特別な理由があると認めるときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。
(使用権の譲渡禁止)
第6条 使用者は、使用の権利を譲渡し又は転貸してはならない。
(使用の不承認)
第7条 次の各号に該当するときは、委員会は使用の承認をしない。
(1) 秩序をみだすおそれのあると認めるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他委員会が必要と認めるとき。
(使用の取消等)
第8条 次の各号の一に該当するときは、委員会は使用の承認を取消し、又は使用を制限若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) この条例又は委員会の指示に違反したとき。
(3) 建物又は付属物をき損するおそれがあると認めたとき。
(4) 災害その他の事故により社会体育施設の使用ができなくなつたとき。
(5) 工事その他の都合により、委員会が特に必要と認めたとき。
(設備の変更禁止)
第9条 使用者は、社会体育施設に特別の施設をしたり、変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときはこの限りでない。
(賠償)
第10条 使用者は、使用に際し、社会体育施設の損害を生ぜしめた場合は、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、委員会は、賠償額を減額または免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、社会体育施設に係る次の各号に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 社会体育施設の利用に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務
3 指定管理者は、小笠原村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第14号)第4条各号のいずれにも該当し、かつ、社会体育施設の管理に必要な能力を有するものとする。
(委任)
第12条 社会体育施設の運営に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月16日条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月25日条例第7号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第11号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月18日条例第29号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第22号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表1
名称 | 位置 |
奥村運動場 | 東京都小笠原村父島字奥村 |
評議平運動場 | 東京都小笠原村母島字評議平 |
元地ゲートボール場 | 東京都小笠原村母島字元地 |
別表2
体育施設名 | 区分 | 金額 |
テニスコート | 照明施設を使用しない場合 | 1時間につき コート1面 550円 |
照明施設を使用する場合 | 1時間につき コート1面 1,100円 | |
ゲートボールコート | 照明施設を使用する場合 | 1時間につき コート1面 550円 |
グラウンド | 照明施設を使用する場合 | 1時間につき 4,260円 |