○小笠原村奨学資金貸付条例施行規則

平成11年3月31日

規則第14号

(貸付期限)

第2条 奨学資金を貸し付ける期間は、大学、高等専門学校、又は専修学校の正規の修業期間とする。

(貸付申請書の提出)

第3条 条例第4条第1項の規定による貸付申請書は、様式第1号により条例第5条に規定する連帯保証人連署のうえ在学証明書を添えて、村長に提出しなければならない。

(貸付の基準)

第4条 条例第4条第2項の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健康状態 将来長く修行に耐え、社会に貢献し得る見込みがあること。(身体に異常があつても特に修行に支障のない限り差し支えない。)

(2) 人物 将来有識者として社会に奉仕するにふさわしい資質教養をそなえていること。

(在学証明書の提出)

第5条 学資金の貸付を受けたもの(以下「奨学生」という。)は、毎学年はじめ在学学校長の発行する在学証明書を村長に提出しなければならない。

(学資金の交付)

第6条 学資金は、奨学生から届出のあつた本人名義の口座に口座振替払いの方法によつて年2回交付する。

(貸付金の休止)

第7条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から、復学した日の属する月の前月までの期間中、学資金の貸付を休止する。

(貸付金の中止)

第8条 村長は、奨学生が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該月分から貸付を中止する。

(1) 傷病などのために成業の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は操行が著しく不良となつたとき。

(3) 学資金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 奨学生が本村から転出したとき。

(5) この学資金の貸付を受ける資格要件を欠くに至つたとき。

(6) 前各号のほか奨学生として適当でない事実のあつたとき。

(届出)

第9条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合には、連帯保証人と連署して、直ちに村長に届け出なければならない。ただし、本人が傷病その他の事故により届け出ることができないときは、連帯保証人又は家族から届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動のあつたとき。

2 奨学生であつたものが、学資金償還完了前に前項第2号に該当するときは、前項に準じ届け出なければならない。

(償還方法)

第9条の2 条例第7条第1項の規定による学資金の償還方法は、村長が別に定める。

(借用証書)

第10条 学資金の貸付が終了し、又は第7条の規定により学資の貸付を中止されたときは、奨学生は連帯保証人と連署のうえ、様式第2号による学資金借用証書を村長に提出しなければならない。

(償還方法の変更又は減免)

第11条 次の各号の一に該当するときは、奨学生であつた者につき条例第9条の規定による償還方法の変更を承認することができる。

(1) 災害(偶発事故を含む。)により損害をこうむつたため償還が困難と認められるとき。

(2) 傷病により償還が困難と認められるとき。

(3) 経済上の理由により償還が困難と認められるとき。

(4) 大学院入学、外国留学その他やむを得ない理由があるとき。

2 次の各号の一に該当するときは、奨学生であつた者につき条例第9条の規定による償還金の減免を承認することができる。

(1) 本人が死亡し、又は心身障害となり償還ができなくなつたとき。

(2) 前項第1号から第3号までに該当し、引き続き5年以上償還を猶予し、なお償還ができないとき。

(3) 修学終了後償還期間である10年間のうち、村の振興発展の目的を持つて就業、就職、又は結婚等により村に住民登録又は外国人登録をして居住する者

(4) 前3号のほか特に必要があるとき。

3 前2項の適用を受けようとする者は、連帯保証人連署のうえ事情を具して願い出なければならない。

(償還金の減免の申請、並びにその始期及び終期)

第11条の2 前条第2項の規定による償還金の減免の申請は、別記様式第3号により行うものとする。

2 前項の申請に基づく償還金の減免の承認は、別記様式第4号により行うものとする。

3 減免の申請内容に変更があつた場合、若しくは減免の要件を欠くに至つたときは別記様式第5号により14日以内に村長に届け出なければならない。

4 前項の届け出により、すでに承認している償還の減免について承認の取り消し、又は変更がある場合には、村長は別記様式第6号により承認内容の変更又は承認の取り消しを通知するものとする。

5 償還の減免を承認するにあたつては、申請があつた日の属する月の翌月分から行うものとし、その減免の要件を欠くに至つた場合においてはその事由の生じた日の属する前月分をもつて終了するものとする。

(死亡の届け出)

第12条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人又は家族は、死亡を証する書類を添え、直ちに村長に届け出なければならない。

2 奨学生であつた者が学資金償還完了前に死亡したときは、前項に準じて届け出なければならない。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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小笠原村奨学資金貸付条例施行規則

平成11年3月31日 規則第14号

(平成14年3月29日施行)