○小笠原村奨学資金貸付条例
平成11年3月29日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、小笠原村(以下「村」という。)に住所を有する者で学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学、高等専門学校、同法第82条の2に規定する専修学校又は同法第97条に規定する大学院に在学し、心身健全にして、かつ経済的理由により修学困難なものに対して修学に必要な資金(以下「学資金」という。)を貸し付け、もつて有用な人材を育成する事を目的とする。
(貸付の要件)
第2条 学資金の貸付を受けることが出来る者は、次の各号の要件を備えていなければならない。
(1) 貸付の日の3年前から引き続き村に住所を有する者の子弟であること。
(2) 大学の第1学年、高等専門学校の第4学年、専修学校の第1学年又は大学院の第1学年であること。ただし、大学、専修学校若しくは大学院の第2学年以上の学年又は高等専門学校の第5学年に在学中、学資金の貸付を必要とする特別の事情が発生した場合であつて、小笠原村長(以下「村長」という。)が認めたときはこの限りでない。
2 学資金の貸付は、同一校種につき1回に限るものとする。
(貸付期間及び金額)
第3条 学資金の貸付期間は、貸付開始の月から在学する学校を卒業するまでの最短修学期間とし、貸付金額は月額25,000円とする。
2 大学院に対する学資金の貸付期間は、前項の規定に関わらず、修士課程は2年間、博士課程は3年間を限度とする。
(貸付の申請)
第4条 学資金の貸付を受けようとする者は、貸付申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出があつた場合は、村長は、毎年度予算の範囲内において貸付者を決定し、申請者に通知する。
(連帯保証人)
第5条 学資金の貸付を受けようとする者は、次の各号の要件を備えた連帯保証人1名をたてなければならない。
(1) 一定の職業を持ち、かつ独自の生計を営んでいること。
(2) この学資金につき、他に保証していないこと。
2 前項各号の規定にかかわらず、村長が保証能力があると認めた場合は、その者を連帯保証人とすることができる。
(貸付の停止)
第6条 村長は、学資金の貸付を受けている者が、次の各号の一に該当する場合は、学資金の貸付を停止することができる。
(1) 学資金の貸付を受ける必要がなくなつたとき。
(2) 貸付の目的を達成する見込みがないと認められたとき。
(償還方法)
第7条 学資金は、貸付期間終了の日の属する月の翌月から起算し、1年を経過した後、10年間の期間において月割りで償還するものとする。
前条の規定により、貸付を停止した場合の学資金の償還についても同じとする。
2 前項の償還について、学資金の貸付を受けている者の申し出により、半年賦、年賦、または繰上げ償還することができる。
(1) 学資金の貸付を目的以外に使用したとき。
(2) いつわりの申請その他の不正手段によつて、貸付を受けたとき。
(3) 償還の支払いを怠つたとき。
4 既納の償還金は返還しない。
(利子・違約金)
第8条 学資金の貸付は、無利子とする。
2 学資金の貸付を受けた者が貸付金を償還期日までに、支払わなかつた場合において、正当な理由がないと認められるときは、年14.6パーセントの割合をもつて、償還期日の翌日から支払いの日までの日数によつて計算した違約金を徴収する。
(償還の方法の変更又は減免)
第9条 学資金の貸付を受けた者が災害その他特別の事由により、その償還が困難と認められるときは、村長は償還方法を変更し又は学資金の償還の全部又は一部を免除することができる。
2 学資金の貸付を受けた者が、修学終了後償還期間である10年間のうち、村の振興発展の目的を持つて就業、就職、及び結婚等により村に居住した場合、その期間について、村長は学資金の償還を免除することができる。
3 いつわりの申請その他の不正な手段によつて減免の承認を得た場合、又は減免の要件を欠くに至つたにもかかわらず届け出を怠つた場合には、村長は減免の要件を欠いた時期に遡つて減免の承認を取り消すこととし、この場合学資金の貸付を受けたものは減免の取り消し時期に遡り貸付金の償還を行わなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。