●小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例
昭和54年3月23日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、小笠原村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長に支給する給与は、給料、期末手当及び扶養手当とする。
(給料)
第3条 前条に規定する給料月額は、55万円とする。
(期末手当及び扶養手当)
第4条 第2条に規定する期末手当の額は、給料月額に、職員の給与に関する条例(昭和50年小笠原村条例第18号。以下この条において「条例」という。)第20条の規定に定める割合を乗じて算出された額とする。ただし、条例第20条第2項中「100分の122.5、」とあるのは「100分の147.5、」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の162.5」とする。
2 条例第20条第5項の適用については、行政職給料表(1)の適用を受ける職務の級が5級の職員の例による。
(旅費)
第5条 教育長が、公務のため旅行するときは、順路により旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、職員の旅費に関する条例(昭和50年小笠原村条例第19号)中「課長級の職務にある者」の相当額とする。
(給与等の支給方法)
第6条 この条例に規定する給与等の支給方法及び支給手続は、小笠原村一般職の職員の例による。
(勤務時間等)
第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件等については、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和50年小笠原村条例第15号)の例による。
附則
1 この条例は、昭和54年4月23日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月10日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、昭和60年7月1日から公布の日までの間に支給した旅費については、改正後の職員の旅費に関する条例等で支給したものとする。
附則(昭和62年3月10日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月14日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年3月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月9日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成10年3月12日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例第4条第1項の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正後の職員の給与に関する条例(昭和50年条例第18号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成11年12月17日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成12年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和50年条例第18号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成12年12月19日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成13年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和50年条例第18号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の40」とする。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成13年12月18日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成14年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和50年条例第18号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成13年12月18日条例第25号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月18日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項若しくは第23条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して小笠原村規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される扶養手当の額の合計の額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の扶養手当の額
附則(平成15年12月1日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項若しくは第23条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成15年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して小笠原村規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される扶養手当の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の扶養手当の額の合計額
附則(平成21年5月28日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成21年5月28日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月9日条例第27号)
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月14日条例第33号)
(施行期日)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第39号)
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
――――――――――
○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)
平成27年3月27日
条例第15号
(小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例の全部改正)
第3条 小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例(昭和54年条例第11号)の全部を次のよう改正する。
小笠原村教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件は、他の条例に定めがあるものを除くほか、一般職職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き在職する間は、第3条の規定による改正前の小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有することとし、第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、及び第3条の規定による改正後の小笠原村教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は適用しない。