○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和54年3月23日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき次の各号に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 村長
(2) 副村長
(3) 教育長
(給与)
第2条 村長及び副村長に支給する給与は、給料及び期末手当とする。
2 教育長に支給する給与は、給料、扶養手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。
(期末手当)
第4条 第2条に規定する期末手当の額は、給料月額に、職員の給与に関する条例(昭和50年小笠原村条例第18号。以下この条において「条例」という。)第20条の規定に定める割合を乗じて算出された額とする。ただし、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
2 条例第20条第5項の適用については、行政職給料表(1)の適用を受ける職務の級が5級の職員の例による。
(旅費)
第5条 特別職の職員が、公務のため旅行するときは、順路により旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、職員の旅費に関する条例(昭和50年小笠原村条例第19号)中「課長級の職務にある者」の相当額とする。ただし、同条例第15条第1項第2号中「下級」とあるのは「上級」とし、同項第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び同項第4号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金を支給する。
3 東京と父島との間の定期船による旅行の船賃について個室貸切料金を必要とした場合には、前項に規定する旅客運賃のほか個室貸切料金を支給する。
(給与等の支給方法)
第6条 この条例に規定する給与等の支給方法及び支給手続は、小笠原村一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、昭和54年4月23日から施行する。
附則(昭和57年3月10日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、昭和60年7月1日から公布の日までの間に支給した旅費については、改正後の職員の旅費に関する条例等で支給したものとする。
附則(昭和62年3月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月14日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年3月28日条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月12日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第1項の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正後の職員の給与に関する条例(昭和50年条例第18号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成11年12月17日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成12年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和50年条例第18号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年12月19日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成13年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和50年条例第18号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の40」とする。
附則(平成13年12月18日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成14年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和50年条例第18号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成13年12月18日条例第24号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月18日条例第29号)
(施行期日等)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日条例第15号)
(施行期日等)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月19日条例第31号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成21年5月28日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月9日条例第26号)
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月14日条例第32号)
(施行期日)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第38号)
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き在職する間は、第3条の規定による改正前の小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有することとし、第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、及び第3条の規定による改正後の小笠原村教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は適用しない。
附則(平成28年3月10日条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月10日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年3月9日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月25日条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第25号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月の特別職の職員の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同条ただし書中「とする。」とあるのは「とし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第3号)附則第2条第1号イ中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。」とする。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。
附則(令和4年12月13日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月15日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表
職名 | 給料月額 |
村長 | 65万円 |
副村長 | 58万円 |
教育長 | 55万円 |