○証人等の費用弁償に関する条例
平成6年12月9日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、村議会、村選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 証人等が審理、喚問、聴聞等に出頭し、又は公聴会に参加したときは、その費用を弁償する。ただし、村から給与を受ける職にあるものには支給しない。
(費用弁償の支給)
第3条 費用弁償の額及び支給方法は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和54年条例第6号)の例による。
(鑑定料等)
第5条 第3条に定めるもののほか、鑑定料その他特に必要な経費は、その実費を弁償することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。