○農業委員会の委員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和60年3月12日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、小笠原村農業委員会委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償等の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 委員の報酬(以下「報酬」という。)は、別表1のとおりとする。

2 報酬は、毎年度末にその全額を支給する。

3 前項の規定にかかわらず、新たに委員になつたときは委員になつた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から数えた在職月数に応じた額を支給する。

4 第2項の規定にかかわらず、委員が任期満了又は死亡によりその職を離れたときは、その職を離れた日の属する月(その日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)までの在職月数に応じた額を支給する。

(減額)

第3条 前条の規定にかかわらず、委員が総会を欠席したときは欠席1回につき、会長は8,000円、委員は7,000円をそれぞれ減額する。

(費用弁償)

第4条 委員が招集に応じたとき又は公務のため旅行したときは、順路によりその費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和54年条例第6号)の規定を準用する。

3 支給手続き、旅費の調整その他の支給方法については、小笠原村一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、昭和60年7月1日から公布の日までの間に支給した旅費については、改正後の職員の旅費に関する条例等で支給したものとする。

(平成9年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成13年12月18日条例第22号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の農業委員会の委員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年3月10日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

別表1

職員

報酬額

会長

年額 72,000円

委員

年額 60,000円

農業委員会の委員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和60年3月12日 条例第3号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和60年3月12日 条例第3号
昭和61年3月19日 条例第10号
平成9年3月19日 条例第4号
平成13年12月18日 条例第22号
平成28年3月10日 条例第6号