○職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
昭和53年7月1日
規程第2号
(目的)
第1条 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和50年小笠原村条例第14号。以下「条例」という。)及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年小笠原村規則第6号。以下「規則」という。)に基く職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規程に定めるところによる。
1 課長級 | 村長 |
2 1以外の者 | 課長 |
附則(平成14年10月1日規程第4号)抄
1 この規程は、平成14年10月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
別記様式 略