○職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和53年7月1日

規程第2号

(専念義務免除の承認権者)

第2条 条例第2条及び規則第2条に規定する承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次の表の左欄に掲げる職にある者につき同表右欄に掲げる者が行う。

1 課長級

村長

2 1以外の者

課長

(専念義務免除の申請)

第3条 専念義務の免除の申請を受けようとする者は、別記様式による職務専念義務免除申請書を前条に規定する承認権者に提出しなければならない。

(平成14年10月1日規程第4号)

1 この規程は、平成14年10月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

別記様式 略

職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和53年7月1日 規程第2号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和53年7月1日 規程第2号
平成14年10月1日 規程第4号