○職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
昭和53年7月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和50年12月小笠原村条例第14号)第2条第3号の規定に基づき職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 職員があらかじめ村長の承認を得て職務に専念する義務を免除される場合は次のとおりとする。
(1) 職員が職員団体(地方公務員法第52条に規定する職員団体をいう。以下同じ。)の運営のため特に必要な限度内であらかじめ職員団体が村長の許可を受けたときにおいて、その会合又はその他の業務に参加する場合
(2) 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 職員が法令又は条例に基いて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(4) 職員が村又は村の機関以外のものの主催する講演会等において村政又は学術等に関し講演等を行なう場合
(5) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(6) 職員がその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
(7) その他特別の事由のある場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。