○小笠原村議会事務局設置条例

昭和60年9月24日

条例第17号

(事務局の設置)

第1条 小笠原村議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員の職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の命を受け庶務に従事する。

(職員の定数)

第4条 事務局職員の定数は、小笠原村職員定数条例(昭和50年条例第11号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成8年6月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

小笠原村議会事務局設置条例

昭和60年9月24日 条例第17号

(平成8年6月20日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和60年9月24日 条例第17号
平成8年6月20日 条例第10号