○小笠原村議会事務局設置条例
昭和60年9月24日
条例第17号
(事務局の設置)
第1条 小笠原村議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
(職員の職務)
第3条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は、上司の命を受け庶務に従事する。
(職員の定数)
第4条 事務局職員の定数は、小笠原村職員定数条例(昭和50年条例第11号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成8年6月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。