○小笠原村職員定数条例

昭和50年12月27日

条例第11号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、村長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員の事務部局に常時勤務する地方公務員(特別職及び会計年度任用職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村長の事務部局の職員 122人

(2) 議会の事務局の職員 2人

(3) 教育委員会の事務局の職員 3人

(4) 農業委員会の事務局の職員 2人(併任)

(5) 選挙管理委員会の職員 3人(併任)

(6) 監査委員の職員 2人(併任)

合計 127人

2 派遣、休職、公務災害休業、育児休業、併任及び国、他の地方公共団体における研修又は事務従事の場合の職員は、これを定数外とする。

3 休職、公務災害休業及び育児休業の職員が復職した場合は、1年に限り定数外とすることができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の、当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第1条中(及び議会)及び、第2条第1項第2号並びに、第3条は、昭和60年10月1日から適用する。

(平成4年3月16日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年9月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月13日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年9月16日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月12日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月11日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

小笠原村職員定数条例

昭和50年12月27日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和50年12月27日 条例第11号
昭和54年3月23日 条例第9号
平成元年3月20日 条例第2号
平成4年3月16日 条例第1号
平成7年9月14日 条例第19号
平成8年3月13日 条例第3号
平成12年3月21日 条例第3号
平成14年3月26日 条例第3号
平成17年3月11日 条例第3号
平成22年9月16日 条例第17号
平成23年12月12日 条例第14号
平成24年6月15日 条例第20号
平成26年12月18日 条例第35号
令和元年12月13日 条例第33号
令和2年3月18日 条例第2号
令和2年9月11日 条例第20号