○小笠原村職員定数条例
昭和50年12月27日
条例第11号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、村長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員の事務部局に常時勤務する地方公務員(特別職及び会計年度任用職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員 122人
(2) 議会の事務局の職員 2人
(3) 教育委員会の事務局の職員 3人
(4) 農業委員会の事務局の職員 2人(併任)
(5) 選挙管理委員会の職員 3人(併任)
(6) 監査委員の職員 2人(併任)
合計 127人
2 派遣、休職、公務災害休業、育児休業、併任及び国、他の地方公共団体における研修又は事務従事の場合の職員は、これを定数外とする。
3 休職、公務災害休業及び育児休業の職員が復職した場合は、1年に限り定数外とすることができる。
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の、当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第1条中(及び議会)及び、第2条第1項第2号並びに、第3条は、昭和60年10月1日から適用する。
附則(平成4年3月16日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月13日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月16日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月12日条例第14号)
(施行期日)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第35号)
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月11日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。