○小笠原村コミュニティプラント条例施行規則

令和6年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、小笠原村コミュニティプラント条例(平成24年小笠原村条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期、終期)

第2条 条例第3条第9号の規定による使用月の始期及び終期は、各戸に設置した量水器(水道メーター)の前回検針日から次回検針日までとする。

(排水設備の設置基準)

第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる基準は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等の底部の接続孔に固着させる。

(2) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とする。

(3) 排水設備は、コンクリート、硬質塩化ビニール等耐水性の材料で造り、かつ漏水を最小限度のものとする措置を講ずること。

(4) 汚水を排除すべき排水渠は暗渠とし、次の箇所にはます又はマンホールを設ける。

 汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所

 管渠の内径又は管種が異なる箇所

 管渠の長さがその内径の120倍を超えない範囲内において、管渠の清掃上適当な箇所

(5) 最終のます又はマンホールは、排水設備の最終屈曲点に設置し、そこから公共ますへの排水管は曲げたりせず直線的に設置する。

(6) 汚水を排除すべきます又はマンホールには密閉することができる蓋を設ける。

(7) 汚水を排除すべきます又はマンホールの底には、接続する管渠の内径に応じたインバートを設けること。

(8) 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを設け、その封水がサイホン作用または逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(9) 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下をとめるに有効な目幅をもったストレーナーを設けること。

(排水設備等の確認申請)

第4条 条例第5条の規定による排水設備等の計画の届け出は、排水設備等(新設・改造・撤去)工事届(第1号様式)によるものとし、案内図、平面図のほか次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 道路境界及び公設ますの位置

(2) 施工地内にある建物及び台所、浴室、便所、その他汚水を排除する施設の位置

(3) 管渠の配置、材質、形状、寸法及び勾配

(4) 接続ます、マンホール、除害施設及びポンプ施設の位置

(5) 除害施設又はポンプ設備を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した縮尺20分の1以上の構造詳細図

(6) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときはその同意書

(7) その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項

(確認申請の変更)

第5条 条例第5条第2項の規定による届け出は、排水設備等工事変更届(第2号様式)により変更しようとする事項を明らかにする書類を添付しなければならない。

(排水設備工事技術者の指定)

第6条 条例第6条に規定する排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定する者は、次の各号の一に該当し、かつ、村長が認めた者とする。

(1) 学校教育法(昭和28年法律第26号)による高等学校若しくはこれと同等以上の教育施設において、衛生工学科その他これに相当する学科を修めて卒業した者

(2) 公共団体において引続き3年以上排水設備工事に従事した者

(3) 引続き5年以上排水設備工事に従事した者

(4) 村の職員として排水設備工事に関する業務に2年以上従事した者

(5) 他の地方公共団体において排水設備技術者として登録されている者又は排水設備技術者の資格を有する者

2 前項の規定にかかわらず、村長が排水設備等の工事について相当の技能を有すると認めた者

(排水設備工事技術者の登録)

第7条 排水設備工事技術者の登録を受けようとする者は、履歴書及び写真を添付して、排水設備工事技術者登録申請書(第3号様式)を提出しなければならない。

(排水設備工事技術者証)

第8条 前条の登録を受けた者には排水設備工事技術者証(第4号様式)を交付する。

2 排水設備工事技術者証は、設計審査又は完了検査を受けるとき、その他村長の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(排水設備等の工事の実施)

第9条 条例第6条に規定する排水設備等の工事は、小笠原村給水条例で定める指定給水装置工事事業者のうち排水設備工事技術者を有する事業者が実施すること。

(排水設備等工事の完了届及び検査)

第10条 条例第7条の規定により完了検査を受けようとするときは、工事完了後20日以内に排水設備等(新設・改造・撤去)工事完了届(第5号様式)により村長に届け出なければならない。

2 村長は検査の結果、不良と認めた箇所があるときは、期間を指定して補修を命ずることができる。

(除害施設の設置基準)

第11条 条例第9条に規定する除害施設の新設等を行おうとするときは、その水質に応じた適当な処理方法によるものとする。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第11条の規定による使用開始等の届け出は、水道水を使用する者については、小笠原村給水条例に規定する届け出でこれを代用するものとする。

2 前項以外の使用者は、コミュニティプラント使用(開始・休止・廃止・再開)(第6号様式)によるものとする。

(一時使用の届出)

第13条 条例第12条の規定による一時使用の届け出は、コミュニティプラント一時使用届(第7号様式)によるものとする。

(悪質汚水排除の開始等の届出)

第14条 条例第14条各項に規定する悪質汚水の排除等の届け出は、悪質汚水排除開始届(第8号様式)によるものとする。

(検査員の身分証明書)

第15条 条例第7条による完了検査又は条例第18条第1項の規定による検査をするときは、当該職員の身分証明書(小笠原村職員証)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(施行期日)

この施行規則は、令和6年4月1日から施行する。

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小笠原村コミュニティプラント条例施行規則

令和6年4月1日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)