○小笠原村個人情報保護法施行条例施行規則

令和5年8月4日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び小笠原村個人情報保護法施行条例(令和5年3月20日条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(第1号様式)の集合物とする。

(開示請求書等)

第3条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(第2号様式)によるものとする。

2 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(第3号様式)によるものとする。

(開示決定等に係る通知)

第4条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(第4号の1様式)

(2) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(第4号の2様式)

(3) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(第5号様式)

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第5条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(第6号様式)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)

第6条 法第84条の規定による開示決定の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(第7号様式)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第7条 実施機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(第8号様式)を交付するものとする。

2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(第9号様式)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)

第8条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、意見照会書(第10号様式)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(第11号様式)によるものとする。

3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意見を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(第12号様式)を提出して行うものとする。

4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後ただちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(第13号様式)によるものとする。

(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)

第9条 法第87条第1項の規定により、実施機関が、保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示の実施の方法については、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号のとおり定める。

(1) 音声データ 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

 光ディスクその他の電磁的記憶媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に複製したものの交付

(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)

 光ディスクその他の電磁的記憶媒体(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

 その他当該電磁的記録に応じた適切な方法

(開示の実施方法等の申出)

第10条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(第14号様式)によるものとする。

(写しの交付及び送付に要する費用)

第11条 写しの交付に要する費用は、事務所における開示の実施にあっては現金により、写しの送付の方法による開示の実施にあっては納入通知書により納付しなければならない。

2 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納入通知書又は郵便切手で納付する方法とする。

(訂正請求書等)

第12条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(第15号様式)によるものとする。

2 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(第16号様式)によるものとする。

(訂正決定等に係る通知)

第13条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等の通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(第17号様式)

(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(第18号様式)

(訂正決定等の期限の延長に係る通知)

第14条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(第19号様式)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)

第15条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(第20号様式)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第16条 実施機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(第21号様式)を交付するものとする。

2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(第22号様式)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第17条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(第23号様式)によるものとする。

(利用停止請求書等)

第18条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(第24号様式)によるものとする。

2 利用停止請求書には、利用訂正請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(第25号様式)によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第19条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等の通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(第26号様式)

(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(第27号様式)

(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)

第20条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、個人情報利用停止決定等期限延長通知書(第28号様式)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)

第21条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(第29号様式)によるものとする。

(審査会への諮問)

第22条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、当該各号に定める諮問書によるものとする。

(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(第30号様式)

(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(第31号様式)

(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(第32号様式)

(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為)(第33号様式)

2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問をした旨の通知書(第34号様式)によるものとする。

(施行状況の公表)

第23条 条例第8条の規定による公表は、開示請求、訂正請求及び利用停止等請求の件数、開示決定等、訂正決定等及び利用停止等決定等の状況、審査請求の状況その他必要な事項について、村の掲示場に掲示して行うものとする。

2 必要と認める場合には、前項に規定する方法に併せて他の方法により条例第8条に規定する公表を行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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小笠原村個人情報保護法施行条例施行規則

令和5年8月4日 規則第7号

(令和5年8月4日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
令和5年8月4日 規則第7号