○小笠原村高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則
令和5年1月19日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、小笠原村(以下「村」という。)の高校生等の医療費の助成に関する条例(令和4年条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(条例第3条第1項の規則で定める法令)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)
第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第6条に規定する児童に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、若しくは被扶養者であることを証する書類
(2) 高校生等を養育していることを明らかにすることができる書類
(3) 医療費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び配偶者の前年及び前々年の所得の状況を証する書類
(医療証の有効期限)
第6条 医療証の有効期限は、毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。
(医療証の返還)
第7条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を村長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第8条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、医療証再交付申請書(第4号様式)により村長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請は、その医療証を添えなければならない。
3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を村長に返還しなければならない。
(条例第6条の助成の方法の特例等)
第9条 条例第6条第1項の規則で定める書類とは、厚生労働省令の規定による限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。
2 条例第6条第2項に規定する特別の理由とは、次の各号の一に該当する場合をいう。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により児童に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき
(2) 前号に定める場合のほか、村長が特別に認めたとき
3 条例第6条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、医療助成費支給申請書(第5号様式)により村長に申請しなければならない。
(条例第8条の規則で定める届出)
第10条 条例第8条第1項に規定する規則で定める届出は、申請事項変更(消滅)届(第6号様式)に医療証を添えて行わなければならない。
2 条例第8条第2項に規定する届出は、現況届(第7号様式)及び対象者の前年の所得を証する書類を添えて行わなければならない。ただし、児童手当受給者が児童手当認定通知書又は児童手当支払通知書を提示するときは、書類の添付を省略することができる。
3 村長は、前2項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(受給資格消滅の通知)
第11条 村長は、対象者が条例第3条に規定する資格要件に該当しなくなったと認めたときは、受給資格消滅通知書(第8号様式)により、当該対象者であったものに通知する。ただし、対象者が死亡した場合及び高校生等が18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した場合は、この限りでない。
(添付書類の省略)
第12条 村長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(実施細目)
第13条 この規則に定めるもののほか、高校生等の医療費の助成の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。