○暫定再任用職員の採用に係る選考に用いる情報を定める規則

令和4年9月22日

規則第22号

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条から第7条までに規定する小笠原村規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(小笠原村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第15号)附則第3条第1項若しくは第2項又は附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この号において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

暫定再任用職員の採用に係る選考に用いる情報を定める規則

令和4年9月22日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和4年9月22日 規則第22号