○村長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規則
令和3年9月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、村長が、村長個人の名又はその名において代表となる団体(以下「特定団体等」という。)と契約等を締結する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務の一部を臨時に代理させる者(以下「村長臨時代理者」という。)を定め、契約等の適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(村長臨時代理者及び代理の範囲)
第2条 村長臨時代理者は、副村長とする。
2 村長臨時代理者の代理する範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 特定団体等に対して補助金、交付金又は負担金を交付するための契約を締結する行為
(2) 特定団体等と財産の貸付、交換、譲与又は取得の契約を締結する行為
(3) 特定団体等と業務の委託契約を締結する行為
(4) 特定団体等から負担付の寄附又は贈与を受ける行為
(5) 前号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触する契約を締結する行為
(小笠原村処務規程の特例)
第3条 前条第2項に規定する契約の締結に係る決裁は、小笠原村処務規程(昭和53年小笠原村規程第1号)第5条中「村長」とあるのは「副村長」と読み替えるものとする。
(契約書等への表記)
第4条 第2条第2項の規定に基づく契約等を締結する場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。
小笠原村長臨時代理者 小笠原村副村長 氏名
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。