○小笠原村結核・精神医療給付金の支給に関する規則
令和3年3月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、小笠原村国民健康保険条例(昭和43年条例第8号。以下「条例」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の3第3項に基づき交付を受けた患者票(以下「患者票」という。)又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第54条第3項及び障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第35条第1項第3号又は第4号に基づき交付を受けた自立支援医療受給者証(精神通院)(以下「自立支援医療受給者証」という。)の写し
(2) 結核医療給付金については、条例第10条第1項に定める市町村民税が課されない者であることを証する書類
(3) その他、村長が必要と認める書類
(受給者証の有効期限)
第4条 受給者証の有効期間は、申請書を受理した日から患者票又は自立支援医療受給者証の有効期限までとする。
(受給者証の提示)
第5条 第3条の規定により、給付を受けられる者として認定を受けた者(以下「受給者」という。)が認定に係る疾病について、保険医療機関及び保険薬局並びに訪問看護等(以下「保険医療機関等」という。)で、医療及び投薬並びに訪問看護等(以下「医療又は投薬等」という。)を受けようとするときは、受給者証を提示するものとする。ただし、東京都外の保険医療機関等で、医療又は投薬等を受けようとするときは、この限りではない。
2 村長は前項の申請があった場合は、申請内容等を審査し、適当と認めたときは、受給者証を再交付するものとする。
(受給者証の返還)
第8条 受給者は、区市町村外への転出、死亡、疾病の治ゆその他の事由により受給要件を満たさなくなったとき若しくは受給者証に記載されている有効期限を過ぎたときは、当該受給者証を遅延なく村長に返還しなければならない。
2 前項の申請書には、当該医療につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。ただし、村長が認める場合には、この限りではない。
(実施細目)
第11条 村長は、この規則に定めるもののほか、給付金の支給に関して必要な細目を定めることができるものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月8日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。