○小笠原村つり銭資金基金条例
令和2年12月21日
条例第30号
(目的)
第1条 村の公金収納事務におけるつり銭資金とするため、小笠原村つり銭資金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、200万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、会計管理者が最も確実な方法で管理し、つり銭資金以外に使用してはならない。
(運用収益の管理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、基金の管理及び運用に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。