○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年12月25日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員

(2) 経験年数 会計年度任用職員が会計年度任用職員として在職していた期間等で、第4条の規定により得られる年数

(職種別基準表)

第3条 会計年度任用職員の職種及び学歴免許等の基準については、次に掲げる職種別基準表によるものとする。

職種別基準表

職種

学歴免許等

事務補助員及び一般業務員(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

高校卒

歯科医師

6大卒

保健師

4大卒

短大3卒

看護師

短大3卒

短大2卒

准看護師

准看護師養成所卒

薬剤師

6大卒

4大卒

理学療法士

4大卒

短大3卒

管理栄養士

4大卒

栄養士

短大2卒

歯科衛生士

短大3卒

短大2卒

保育士

短大2卒

介護員

高校卒

特別支援教育補助員

4大卒

短大2卒

医療事務員

高校卒

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成4年規則第7号。以下「初任給規則」という。)に定める別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(経験年数)

第4条 条例第5条第2項の規則で定める基準により得られた経験年数は、次の各号に掲げる年数を合算して得られた年数とする。

(1) 職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対し、その者の有する学歴免許等の資格が、初任給規則に定める別表第5の修学年数調整表により加える年数が定められているときは、その加える年数(当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を取得したと認められる場合に限る。)

(2) 職種別基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格を含む。次号において同じ。)を取得した時以降の年数のうち、会計年度任用職員と同種の職務に在職した年数(免許又は資格を要する会計年度任用職員にあっては、その免許又は資格を取得した時以降の年数に限る。)

(3) 職種別基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格を取得した時以降の年数のうち、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、初任給規則に定める別表第4の経験年数換算表に定めるところにより換算して得られた年数

(時間外勤務に係る報酬)

第5条 条例第8条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第8条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第8条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

(休日勤務に係る報酬)

第6条 条例第9条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当を支給しない会計年度任用職員)

第7条 同項の規則で定めるものは、同項により読み替える職員の給与に関する条例(昭和50年条例第18号。以下「給与条例」という。)第20条第1項に規定する基準日以前6か月以内の会計年度任用職員としての在職期間の1週間当たりの勤務時間の平均が15時間30分に満たない者とする。

(期末手当基礎額に算入しない報酬)

第8条 条例第12条第1項の規則で定める額は、条例第7条から第10条に基づいて支給された報酬とする。

(期末手当に係る在職期間)

第9条 条例第12条において読み替えて適用する給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により停職にされていた期間については、その全期間

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成5年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(勤勉手当を支給しない会計年度任用職員及び勤勉手当基礎額に算入しない報酬)

第10条 第7条及び第8条の規定は、条例第12条の2の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第7条中「第12条第1項」とあるのは「第12条の2第1項」と、「第20条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、第8条中「第12条第1項」とあるのは「第12条の2第1項」と読み替えるものとする。

(勤勉手当の支給割合)

第11条 条例第12条の2において読み替えて準用する給与条例第21条第2項に規定する定める割合は、次条に規定する会計年度任用職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第14条に規定する会計年度任用職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第12条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、職員の給与の支給に関する規則(昭和51年規則第6号)別表第3号に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第13条 前条に規定する勤務期間は、会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第9条第2項第1号及び第2号に掲げる期間

(2) 休職にされていた期間

(3) 勤務を要する日又は時間に勤務をしなかったことにより、報酬が支払われなかった期間

(4) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(勤勉手当の成績率)

第14条 勤勉手当の成績率は、職員の給与の支給に関する規則第47条の規定を準用する。

(支給日)

第15条 条例第12条第1項会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年小笠原村規則第11号)で定める日及び条例第12条の2第1項会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則で定める日は、6月に支給するものについては30日とし、12月に支給するものについては15日とする。

2 条例第13条第1項の規則で定める期日は、毎月15日とする。

3 前2項に定める日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

4 特別の事情により、前3項の規定により難いと認められる場合は、これらの規定にかかわらず、村長は、その支給日を変更することができるものとする。

(公務のための旅行に係る費用弁償の支給方法)

第16条 条例第19条に規定する費用弁償の支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和50年条例第19号)第3条の規定の例による。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日規則第18号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第17号)

(施行期日)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第26号)

(施行期日)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年12月19日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年12月25日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)