○小笠原村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例施行規則

平成30年3月30日

規則第5号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(従業者の配置の基準)

第3条 条例第4条に規定する規則で定める基準は、利用者の数が35又はその端数を増すごとに1人以上とする。

(電磁的方法による手続)

第4条 条例第10条第4項に規定する規則で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて条例第10条第1項に規定する重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を送信し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法。

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法。(条例第10条第4項後段に規定する電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は同条第6項本文に規定する電磁的方法による提供を受けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる一定の事項を確実に記録することができる電磁的記録媒体をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

小笠原村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例施行規則

平成30年3月30日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月30日 規則第5号