○小笠原村保育の必要性の認定基準に関する条例施行規則
平成28年9月30日
規則第11―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、小笠原村保育の必要性の認定基準に関する条例(平成28年条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、保育の必要性の認定、利用調整等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び条例の定めるところによる。
(就労時間の下限)
第3条 条例第4条第2項第1号に規定する村が定める時間は、月において48時間とする。
(認定の申請)
第4条 保育の必要性の認定を受けようとする保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第6条 認定の変更をする必要がある者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定内容変更届出書(様式第4号)により、速やかに村長に申請しなければならない。
2 入所児童の保護者からの届け出により又は職権で、支給認定内容を変更するときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定内容の変更通知(様式第5号)により、当該児童の保護者に通知するものとする。
(支給認定の解除)
第7条 支給認定期間の満了前に入所児童の実施基準を満たさなくなった場合及びその他転出等によって保育の実施を解除した場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定解除通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月12日規則第17号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。