○小笠原村行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関する条例
平成28年3月10日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(提出資料の写し等の交付に係る手数料の額)
第3条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、その交付を受ける時に、別表に掲げる交付の方法に応じた手数料を納めなければならない。
(手数料の減免)
第4条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難により第2条に規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め1件につき2000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
3 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書類を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
附則
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条・第3条関係)
交付の方法 | 手数料の額 |
複写機により用紙に白黒で複写したものの交付 | 1枚10円 |
複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 1枚20円 |
電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付 | 1枚10円 |
電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付 | 1枚20円 |
備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |