○小笠原村障害児通所給付費の支給等に関する規則
平成25年12月27日
規則第24号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費並びに障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給等については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(通所給付決定の申請等)
第2条 法第21条の5の6第1項の規定による通所給付決定(法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)の申請は、障害児通所給付費・特例障害児通所給付費支給決定申請書兼利用者負担額減額・免除等決定申請書(第1号様式)により行うものとする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼の通知)
第3条 省令第18条の13(省令第18条の23第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(第4号様式)により行うものとする。
(通所受給者証等の交付)
第4条 法第21条の5の7第9項の規定により交付する通所受給者証は、第5号様式によるものとする。
(特例障害児通所給付費支給申請書の様式)
第5条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、第7号様式によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第6条 省令第18条の6第7項の規定による届出書の提出は、申請内容変更届出書(第9号様式)により行うものとする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第7条 省令第18条の6第9項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(第10号様式)により行うものとする。
2 前項の規定は、肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請について準用する。
(通所給付決定の変更の申請等)
第8条 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費・特例障害児通所給付費支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除等決定変更申請書(第11号様式)により行うものとする。
(通所給付決定の取消しの通知)
第9条 省令第18条の24の規定による通知は、支給決定取消通知書(第13号様式)により行うものとする。
(災害等による障害児通所給付費等の額の特例)
第10条 法第21条の5の11第1項に規定する障害児通所給付費等の額の特例(以下「障害児通所給付費等の額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費・特例障害児通所給付費支給決定申請書兼利用者負担額減額・免除等決定申請書(第1号様式)を村長に提出するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第11条 通所給付決定保護者(法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。)は、法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとするときは、高額障害児通所給付費支給申請書(第14号様式)により、村長に申請するものとする。
(障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費支給申請書の様式)
第12条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費・特例障害児相談支援給付費支給申請書(第16号様式)によるものとする。
2 前項の規定は、法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給を受けようとするときにおける当該申請書の様式について準用する。
(障害児支援利用援助を受ける指定障害児相談支援事業者に係る届出等)
第13条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者は、当該障害児に係る障害児相談支援(法第6条の2第6項に規定する障害児相談支援をいう。)を行うことについて、法第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所に依頼したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(第18号様式)により、村長に届け出るものとする。当該依頼をした障害児相談支援事業所を変更した場合も同様とする。
(モニタリング期間の変更の通知)
第14条 村長は、省令第25条の26の3第3項の規定により定めた省令第1条の2の5に規定する期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(第19号様式)により、当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(障害児相談給付費の支給の取消しの通知)
第15条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、支給決定取消通知書(第20号様式)により行うものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、障害児通所給付費の支給等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年12月27日から施行する。