○小笠原村総合開発審議会運営規則
平成25年10月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、小笠原村総合開発審議会条例(昭和54年条例第35号)(以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、小笠原村総合開発審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 村長は、審議会を招集する場合は、審議すべき事項、期日、場所等を示した書面をもつて委員に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(欠席の申出)
第3条 前条の規定による招集を受けた委員は、やむを得ない理由のため会議に出席できないときは、あらかじめその旨を村長に申し出なければならない。
(会議の出席の特例)
第4条 村長は、次に掲げる場合、第2条に基づき通知した会議の開催場所とテレビ会議システムにより直接映像及び音声を結んだ別の場所において、委員が会議に臨むことを認めるものとする。
(1) 悪天候等により、会議の開催場所に移動するための交通手段が確保できない場合
(2) 委員の出席を確実に確保する必要がある場合
(3) その他、村長がやむを得ないと判断したとき
2 前項において、委員が会議の開催場所以外の場所からテレビ会議システムにより会議に臨んだ場合は、条例第7条で規定する出席と見なす。
(委員以外の者の会議への出席)
第5条 村長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、必要な資料を提出させ、意見を述べさせ、又は説明させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年9月1日から適用する。