○小笠原村総合計画条例
平成25年9月19日
条例第22号
(趣旨)
第1条 総合的かつ計画的なまちづくりを推進するため、小笠原村総合計画(以下「総合計画」という。)を策定することとし、この条例に必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 村の将来の長期的な展望のもとに、村のあらゆる分野を対象とした総合的かつ計画的なまちづくりの指針をいう。
(2) 基本構想 村が目指すべき将来像及びこれを実現するための基本目標を示すものをいう。
(3) 基本計画 基本目標を達成するため、施策を体系付け、施策推進のための方針を示すものをいう。
(構成及び位置付け)
第3条 総合計画は、基本構想及び基本計画で構成する。
2 総合計画は、村の最上位の計画とし、村が別に策定する個別の行政分野に関する計画の策定又は変更にあたつては、総合計画との整合を図らなければならない。
(策定方針)
第4条 総合計画は、村の最上位計画としての位置付けを踏まえ、総合的見地から策定されなければならない。
2 基本構想及び基本計画は、それぞれ適切な計画期間を設定し、その時々の地域の実情、社会経済情勢の変化等を踏まえ、これらに適合するように策定されなければならない。
3 総合計画は、村民の意見を十分に反映させるための必要な措置を講じなければならない。
4 前3項の規定は、総合計画の変更について準用する。
(総合開発審議会への諮問)
第5条 村長は、総合計画の策定又は変更にあたつては、小笠原村総合開発審議会条例(昭和54年条例第35号)第1条に規定する小笠原村総合開発審議会に諮問するものとする。
(議会の議決)
第6条 村長は、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。
(公表)
第7条 村長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(策定後の措置)
第8条 村長は、総合計画に基づく施策を計画的に実施するために必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は公布の日から施行する。