○小笠原村参与の設置等に関する規則

平成25年5月22日

規則第15号

(通則)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する参与の設置及び運営に関する基本的事項については、特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(参与の設置)

第2条 小笠原村に参与を置く。

2 参与は1人とする。

3 参与は、小笠原村長(以下「村長」という。)の策定する重要な施策について、村長からの相談その他必要に応じ、随時、進言又は助言する。

4 村長の策定する重要な施策は、航空施策とする。

5 参与に関する庶務は、総務課企画政策室において行う。

(権限)

第3条 参与は、職務を遂行するために、村長の事務を分掌している各課の長に対して資料を要求し、及び説明を求めることができる。

(選任)

第4条 参与は、村政について高い識見を有する者のうちから村長が選任する。

(任期)

第5条 参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任をさまたげない。

(服務)

第6条 参与は、非常勤とする。

2 村長は、特に必要と認める場合は、参与が執務を行なう場所及び時間を指定することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

小笠原村参与の設置等に関する規則

平成25年5月22日 規則第15号

(平成25年5月22日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年5月22日 規則第15号