○小笠原村参与の設置等に関する規則
平成25年5月22日
規則第15号
(通則)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する参与の設置及び運営に関する基本的事項については、特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(参与の設置)
第2条 小笠原村に参与を置く。
2 参与は1人とする。
3 参与は、小笠原村長(以下「村長」という。)の策定する重要な施策について、村長からの相談その他必要に応じ、随時、進言又は助言する。
4 村長の策定する重要な施策は、航空施策とする。
5 参与に関する庶務は、総務課企画政策室において行う。
(権限)
第3条 参与は、職務を遂行するために、村長の事務を分掌している各課の長に対して資料を要求し、及び説明を求めることができる。
(選任)
第4条 参与は、村政について高い識見を有する者のうちから村長が選任する。
(任期)
第5条 参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任をさまたげない。
(服務)
第6条 参与は、非常勤とする。
2 村長は、特に必要と認める場合は、参与が執務を行なう場所及び時間を指定することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。