○村道における道路構造の技術基準に関する条例施行規則
平成25年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、村道における道路構造の技術基準に関する条例(平成25年小笠原村条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(第3種道路の特例)
第3条 条例第13条ただし書及び第15条第1項ただし書に規定する規則で定める第3種の道路は、第5級の道路であつて、片勾配を付すること又は緩和区間を設けることにより、沿道の土地利用等に著しい支障を生じさせるものとする。
(交通安全施設)
第4条 条例第25条に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 駒止
(2) 道路標識
(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。