○小笠原村母子保健法施行規則

平成25年3月29日

規則第8号

(低出生体重児の届出)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条の規定による届出の内容は、次のとおりとする。

(1) 乳児の氏名

(2) 出生年月日

(3) 出生時の体重

(4) 保護者の住所及び氏名

(養育医療)

第2条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)及び養育医療意見書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、同条第2項の規定による養育医療券の有効期限を過ぎて継続して給付を受ける必要がある場合は、養育医療給付申請書に代えて養育医療の継続協議書(様式第2号)により、また養育医療意見書に代えて養育医療継続の意見書(様式第3号)により行うものとする。

(1) 世帯調書

(2) 所得税額等を証明できる書類

2 村長は、前項に規定する申請を却下したときは、養育医療給付却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(費用徴収)

第3条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表に定める金額とする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

世帯の階層区分

徴収基準月額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税非課税世帯

0円

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であつて、その特別区民税又は市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの

均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,900円

C2

所得割の額がある世帯

5,400円

D1の1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であつて、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの

4,800円以下

8,200円

D1の2

4,801円以上30,000円以下

10,800円

D2

30,001円以上80,000円以下

16,200円

D3

80,001円以上140,000円以下

22,400円

D4

140,001円以上280,000円以下

34,800円

D5

280,001円以上500,000円以下

49,400円

D6

500,001円以上800,000円以下

65,000円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

82,400円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

102,000円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

123,400円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

147,000円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

172,500円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

199,900円

D13

5,030,001円以上

全額徴収

備考 C階層及びD階層に属する世帯において同時に2人以上の未熟児が法第20条第1項の養育医療の給付を受けた場合に徴収する費用の額は、この表に掲げる徴収基準月額に、1人を超える未熟児の人数1人につき当該徴収基準月額の10分の1に相当する額を加えた額とする。

画像

画像

画像

画像

画像

小笠原村母子保健法施行規則

平成25年3月29日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)