○村道における道路標識の寸法に関する条例
平成25年3月18日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、村道に設ける道路標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)第3条の2に規定するものの寸法を定めるものとする。
(1) 村道 法第三条第四号に規定する市町村道のうち、小笠原村が法第十八条第一項に規定する道路管理者であるものをいう。
(2) 案内標識 標識令第一条第二項の案内標識をいう。
(3) 警戒標識 標識令第一条第二項の警戒標識をいう。
(4) 補助標識 標識令第一条第一項の補助標識のうち、案内標識及び警戒標識に附置されるものをいう。
(5) 本標識板 案内標識及び警戒標識の標示板をいう。
(6) 補助標識板 補助標識の標示板をいう。
(道路標識の寸法)
第3条 法第45条第3項の規定により条例で定める道路標識の寸法は、別表に定めるところによる。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
案内標識
待避所 (116の3) | 駐車場 (117―A) | 総重量限度緩和指定道路 (118の3―A) | 総重量限度緩和指定道路 (118の3―B) |
高さ限度緩和指定道路 (118の4―A) | 高さ限度緩和指定道路 (118の4―B) | 道路の通称名 (119―A) | 道路の通称名 (119―B) |
道路の通称名 (119―C) | まわり道 (120―A) |
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備考
1 種類、番号及び様式
案内標識、警戒標識及び補助標識の種類及び番号は標識令別表第1に、様式は標識令別表第2に定めるところによる。
2 本標識板の寸法
(1) 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(単位は、センチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
(2) 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあつては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
(3) 道路に設置する「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により必要がある場合にあつては、図示の寸法((2)に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあつては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(4) 道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数又は文字の大きさにより図示の横寸法又は縦寸法を拡大することができる。
(5) 道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により必要がある場合にあつては、図示の寸法((4)に規定するところにより図示の横寸法又は縦寸法を拡大する場合にあつては、当該拡大後の寸法)の3分の4に拡大し、又は3分の2に縮小することができる。
(6) 道路に設置する警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により必要がある場合にあつては、図示の寸法の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大し、又は3分の2まで縮小することができる。
3 案内標識及び警戒標識の文字等の大きさ等
(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
(2) 道路に設置する案内標識で、「著名地点(114―B)」、「待避所」、「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあつては、その2分の1又は3分の2の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあつては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度 (単位キロメートル毎時) | 文字の大きさ (単位 センチメートル) |
40又は50 | 20 |
30以下 | 10 |
(3) 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートル(ローマ字にあつては、その2分の1又は3分の2の値)を標準とする。
(4) 道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識の文字の大きさは、15センチメートル、(ローマ字にあつては、その2分の1又は3分の2の値)を標準とする。
(5) 「市町村」並びに「道路の通称名」を表示する案内標識に、それぞれ区市町村章、公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
(6) 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
(7) 縁、縁線及び区分の太さは、次の寸法を基準とする。
イ 案内標識
縁は、「待避所」、「駐車場」、及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
ロ 警戒標識
縁及び縁線は、12ミリメートルとする。
4 補助標識板の寸法
(1) 図示の寸法を基準とする。
(2) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率と同じ比率で拡大することができる。