○小笠原村浄化槽条例
平成24年9月14日
条例第37号
小笠原村浄化槽条例(平成16年条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、小笠原村(以下「村」という。)が設置する浄化槽の管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村が設置する浄化槽の処理区域は、別表1に定めるとおりとする。処理区域を変更または追加するときは、村長がその内容について告示しなければならない。
(1) 汚水 生活若しくは事業に起因し、又は付随する廃水をいう。
(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定するもの。
(3) 使用者 汚水を浄化槽に排除する者をいう。
(4) 所有者 汚水を排除する建築物を所有する者をいう。
(5) 排水設備 汚水を浄化槽に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。
(6) 処理区域 浄化槽により汚水を処理することができる区域をいう。
(7) 既存浄化槽 既に設置されている浄化槽(耐用年数を経たものを除く。)をいう。
(8) 除害施設 浄化槽の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある汚水の排除による障害を除去するために必要な施設をいう。
(9) 使用月 浄化槽の使用料徴収上区分された、おおむね1ケ月の期間をいう。
(排水設備の接続方法及び内容等)
第4条 排水設備の新設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号の定めるところによらなければならない。
(1) 浄化槽に汚水を排除させるために設ける排水設備(所有者の承諾を得て他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。)にあつては浄化槽の流入ますに固着させること。
(2) 排水設備を流入ますに固着させるときは、浄化槽の機能を妨げ又はその施設を損傷する恐れのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
(3) 排水設備は、雨水が流入しない構造とすること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画について規則で定めるところにより、必要な書類を添付して、東京都小笠原村長(以下「村長」という。)に届け出て、確認を受けなければならない。
2 前項の確認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、あらかじめ、その旨を村長に届け出ることをもつて足りる。
3 設計審査を受けようとする者は、1件につき審査手数料3,000円を前納しなければならない。
4 道路占用許可申請の委任を申し込む者は、委任手数料2,000円を前納しなければならない。
(排水設備工事技術者)
第6条 排水設備等の工事は、規則で定めるところにより、村長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「排水設備工事技術者」という。)の監理の下においてでなければ、これを行つてはならない。ただし、村長が認めた場合はこの限りでない。
2 前項に規定する排水設備工事技術者の登録を受けようとする者は、交付手数料5,000円を前納しなければならない。登録は、3年ごとに更新するものとする。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行つた者は、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出て検査を受けなければならない。
2 村長は、前項の検査をした場合において、その工事が条例及び規則等の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の使用を認めるものとする。
3 村長は、第1項に規定する検査を職員に行わせることができる。
4 第1項に規定する検査を受けようとする者は、1件につき検査手数料3,000円を前納しなければならない。
(排水設備等からの汚水排除の制限)
第8条 村長は、排水設備等から排除される汚水によつて浄化槽を損傷し、又はその機能を妨げるおそれがあると認めたときは、使用者に汚水の排除を停止又は制限することができる。
(し尿の排除の制限)
第10条 使用者は、し尿を浄化槽に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第11条 使用者が浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。
(使用者の変更の届出)
第12条 使用者が変わつたときは、新たに使用者になつた者が、規則で定めるところにより、すみやかにその旨を村長に届け出なければならない。
(悪質汚水の排除の開始等の届出)
第13条 使用者が悪質汚水の排除を開始しようとするときは、当該使用者は、あらかじめ、当該悪質汚水の量及び水質を規則で定めるところにより村長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第14条 村は、浄化槽の使用について、使用者から浄化槽使用料(以下「使用料」という。)を毎月徴収する。
2 第11条の規定による休止及び廃止の届け出がないときは、使用しない場合も使用料を徴収する。
(使用料の算出方法)
第15条 使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水量に応じ、別表3により算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とする。
2 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、その使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併せて排除した場合は、前2号による使用水量を合算した水量とする。
3 村長は、水道水以外の水の使用量を認定するため必要と認めるときは、測定するための装置の設置を命ずることができる。
(資料の提出)
第16条 村長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
2 前項の資料の提出を求められた者は、正当な理由がない限りこれを拒否し、又は怠つてはならない。
(改善命令)
第17条 村長は、浄化槽の管理上必要があると認めたときは、排水設備等を随時検査し、使用者に対し必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による措置を命ぜられた者は、速やかにこれを履行しなければならない。
(使用の制限)
第18条 村長は、浄化槽の工事、清掃、又は天災その他の事由でやむを得ないと認めた場合は、浄化槽及び排水設備等の使用を停止し、又は制限することができる。
2 排水設備等からの汚水の排除によつて、浄化槽を損傷し、流下を妨げ、又はその他に危害があると認めた場合も前項に準ずる。この場合、使用者の負担において、特別な措置をさせることができる。
3 前2項による停止または制限によつて生ずる損害について、村は、その責任を負わない。
(減免)
第19条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない使用料、手数料及びその他の費用を減免することができる。
2 村長は、使用者が次の各号の一に該当する者であつて、その者から申請があつたときは、その者の基本使用料と汚水量10m3までの従量使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受ける者。
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により、児童扶養手当の支給を受ける者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により特別児童扶養手当の支給を受ける者又は国民年金法(昭和34年法律第141号)により、母子福祉年金、若しくは準母子福祉年金の支給を受ける者。
(所有者の負担)
第20条 所有者は、浄化槽の保守点検、清掃等に関し、必要な範囲内において、当該保守点検、清掃等に使用した水道の料金を負担しなければならない。ただし、清掃後の水張りに使用する水道料金は減免とする。
2 浄化槽の設置場所が公道に接していない等の事情により、村の引込柱(浄化槽のブロワへ電気を供給する設備)が当該敷地内に建設できない場合は、当該浄化槽の運転に係る電気料金は所有者の負担とする。
(既存浄化槽の移管)
第21条 処理区域内の既存浄化槽所有者は、規則で定めるところにより当該浄化槽の所有および管理等を村へ移管することができる。
2 移管した浄化槽(浄化槽本体及び村長が認めた範囲の施設に限る)は村に帰属するものとし、この条例及び規則の規定を適用する。
(土地の無償使用及び保管義務等)
第22条 村長は建築物所有者及び浄化槽が設置された土地について権原を有する者(以下この条及び次条において「土地権利者」という)に対し、浄化槽の設置及び管理に関して、当該浄化槽が設置された土地を無償で使用することができる。
2 建築物所有者、使用者及び土地権利者は、規則で定めるところにより浄化槽を適正に保管しなければならない。
3 村長は、浄化槽が適正に保管されていないと認めたときは、建築物所有者、使用者又は土地権利者に対し、適切な保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。
4 建築物所有者、使用者及び土地権利者は、村が行う浄化槽の保守点検、清掃、検査等の維持管理が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(浄化槽の移動等)
第23条 建築物所有者又は土地権利者は、自己の都合により、浄化槽の移動等を必要とするときは、規則で定めるところにより必要な書類を添付して、村長に届け出なければならない。
2 前項の移動等に要する費用は、当該建築物所有者又は土地権利者の負担により行うものとする。
(浄化槽の保守点検)
第24条 村長は、浄化槽の保守点検について、東京都に登録している保守点検業者に委託することができる。
(浄化槽の清掃)
第25条 村長は、浄化槽の清掃について、村が許可する清掃業者に委託することができる。
2 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、規則で定める許可申請書を村長に提出しなければならない。
3 前項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、交付手数料として5,000円を前納しなければならない。登録は3年ごとに更新するものとする。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(罰則)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者。
(4) 第9条の規定に違反した使用者。
(5) 第10条の規定に違反した者。
第28条 偽りその他不正の行為により使用料等の徴収を免れた使用者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該相当額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、平成26年4月16日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第13号)
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第15条第1項の規定は、平成27年4月16日以後の使用に係わる料金から適用し、同年4月15日以前の料金については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月13日条例第17号)
この条例は、平成30年4月16日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第14号)
(施行期日)
この条例は、平成30年4月16日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、令和元年10月16日以降の使用に係わる料金から適用し、同年10月15日以前の料金については、なお従前の例による。
(別表1)
地域 | 処理区域 |
小笠原村父島 | 奥村、境浦、吹上谷、扇浦、小曲、二子、長谷、北袋沢の一部 |
小笠原村母島 |
|
(別表2)
項目 | 水質基準 | |
温度 | 45℃未満 | |
水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類含有量 | 5mg/リットル以下 |
動植物油脂類含有量 | 30mg/リットル以下 | |
沃素消費量 | 220mg/リットル以下 |
(別表3)
浄化槽使用料(毎月徴収) | |||
区分 | 超過 | 給水管呼び径区分 | |
20ミリ以下 | 25ミリ以上 | ||
基本使用料 | 950円 | 1,400円 | |
従量使用料 | 0~10m3 | 20円/m3 | 20円/m3 |
11~20m3 | 160円/m3 | 160円/m3 | |
21~30m3 | 190円/m3 | 190円/m3 | |
31~40m3 | 220円/m3 | 220円/m3 | |
41~50m3 | 250円/m3 | 250円/m3 | |
51~100m3 | 290円/m3 | 290円/m3 | |
101~200m3 | 350円/m3 | 350円/m3 | |
201m3~ | 430円/m3 | 430円/m3 |