○小笠原村専門委員設置に関する規則
平成24年4月1日
規則第11号
(通則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、小笠原村に別表のとおり専門委員を置く。
(人数)
第2条 専門委員の人数は、別表に定める人数の範囲内とする。
(任期)
第3条 専門委員の任期は、1年以内とする。ただし再任を妨げない。
(庶務)
第4条 専門委員に関する庶務は、別表に定める課等において行う。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
専門委員 | 担任する事項 | 人数 | 庶務 |
自然管理専門委員 | 自然環境の保護と利用の促進に関する調査研究、及び答申。 | 1人 | 総務課 企画政策室 |