○小笠原村ふるさと寄附基金条例施行規則
平成24年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、小笠原村ふるさと寄附基金条例(平成24年小笠原村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 村長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附の受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
(1) 公序良俗に反するものと思料される場合
(2) 前号に定める場合のほか、村長が特に拒否または返還が必要であると判断した場合
4 村長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金台帳の作成等)
第3条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
(処分の記録)
第4条 村長は、条例第8条の規定による処分をしようとするときは、処分の経過を記録しなければならない。
(運用状況の公表)
第5条 条例第9条の規定による運用状況の公表は、毎年度1回、小笠原村村民だより及び小笠原村ホームページに掲載して行うものとする。
2 前項の公表内容は、寄附基金の運用状況、前年度の寄附者の氏名又は名称、寄附金の額その他必要な事項とする。ただし、寄附者が自らの氏名又は名称の公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。