○小笠原村特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例
平成24年3月14日
条例第3号
(設置)
第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第9条第2項に規定する公共用の施設の整備又はその他の生活環境の改善もしくは開発の円滑な実施に寄与する事業を行うために要する経費に充当するため、同項に規定する特定防衛施設周辺整備調整交付金を財源として、小笠原村特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の処分)
第2条 この基金は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号)第14条第1項各号に規定する施設の整備又は同条第2項各号に規定する事業のうち、特定防衛施設周辺整備調整交付金交付要綱(平成19年防衛省訓令第92号)第3条第1項第7号に規定する継続事業又は同要綱第3条の2第1項第4号に規定する特定事業で、村規則で定める事業に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(積立金)
第3条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める。
(運用)
第4条 基金の運用は、次に掲げる方法により確実かつ効率的に行うものとする。
(1) 国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債権をいう。)の取得
(2) 銀行その他金融機関への預金
(3) 信託業務を営む金融機関への金銭信託(元本補填の契約があるもの)
(4) 財政融資資金への預託
(運用益金の整理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、小笠原村一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。