○専決処分事項の指定について
平成22年3月10日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、村長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 村が当事者である和解で、その目的の価額が100万円以下のもの
2 法律上村の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が100万円以下のもの
附則
1 この議決は、平成22年4月1日からその効力を生ずる。
2 専決処分事項の指定について(平成3年9月19日小笠原村議会議決)は、平成22年3月31日限りで廃止する。