○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成22年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成22年小笠原村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第1条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 電子計算機、事務用機器及び業務用機器の借入れに関する契約
(2) 自動車、船等の借入れに関する契約
(3) 家具、寝具類及びちゆう具類の借入れに関する契約
(4) 前各号のほか村長が適当と認めた契約
2 条例第1条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 電子計算機、事務用機器及び業務用機器の保守に関する契約
(2) 電子計算機処理に係るプログラムの保守及び運用に関する契約
(3) 庁舎等の電気機械等設備保守及び通信施設保守に関する契約
(4) 機械警備、バスの運行の業務その他の、業務を遂行するために必要な設備、機器類を備え、及び使用する必要がある業務であつて、商慣習上1年を超える契約期間を設けることが一般的であると認められるものの委託に関する契約
(5) 情報処理業務の委託に関する契約
(6) 医療事務、臨床検査業務及び給食業務の委託に関する契約
(7) 簡易水道施設及び生活排水処理施設の保守管理業務その他の、業務を遂行するために必要な専門性を持つた労働力確保、教育訓練期間を必要とする業務であつて、商慣習上1年を超える契約期間を設けることが一般的であると認められるものの委託に関する契約
(8) 一般廃棄物等の収集、運搬及び処理等の委託に関する契約
(9) 前各号のほか村長が適当と認めた契約
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。